民事裁判を経験して(その3最終)
最 近朝が起きれない。相変わらずホットカーペットの上で寝てしまうのだが目が覚めても瞼が開かない(..;)「昨日も夜更かししたからな〜」と思うけどいつ もより熟睡したはずである。睡眠時間ってほんの2時間程でも眠りが深いと起きたときに快適な気分になれるのですが何時間寝ても眠りが浅いとよけいに翌朝起 きるのが辛くなるものですね。休みの日はどんなに眠たくても早起きできるのに・・・今日も睡魔に襲われているPeace_macです。
さてさて「民事裁判パート3」に行きますか〜!!
裁判に必ず必要な物に「準備書面と陳述調書」がある。だいたいは依頼者が弁護士事務所に出向いて弁護士さんに事の内容を話す。その後「簡単にまとめてきてください」と言われ依頼者は自分なりに言いたいこと(主張)をメモしてくる。それを弁護士さんが纏めて弁護士事務所の事務員さんなどに文章として仕上げて貰う。そして裁判所に提出。裁判が開始される。弁護士事務所の事務員さんに聞いた話なのだが「依頼者のメモの大半が支離滅裂な事が多い。纏めるのに一苦労ですよ」と言うことらしい。それは無理もない話でメモを書く依頼者も感情が優先されて書いて行く内に感情がヒートアップしてしまい"あれも言いたいこれも言いたい"と
書いてしまうから支離滅裂になってしまう。しかし裁判は一言の言葉の言い回しで有利になる事もあるし不利になる事もある。当然公の場に出す書類だから真実
のみを書かなければいけないのが当然の話。しかし言葉の言い回しでこの真実も不利になってしまうことがある。書類の内容で必ず使う言葉は
「認める」「否認する」「解らない」
この三つの言葉が重要になってくる。「だと思う」とかのあやふやな回答は控えた方が良い。又例えば「否認」に値する事実があったとしてそれを書こうとしたときよくよく考えれば少し言葉を付け足したい時がある。例えば「○○○も考えたこともあるが実際△△△であった為○○○を否認する」
と言うような場合である。要するに事件当日、相手の主張に自分は一端同意しかけたけど色んな状態を含めてのちのちよく考えたらそれは騙されていると気が付いて
後で「それはおかしい!」と相手に伝えた。というような事柄である。日常生活で誰かと討論したときこのような言い分は普通に出てくるし結果、否認しているのだからなんら不思議でもない否認の事実であるがこれが裁判となると闘争相手の弁護士の突っ込むポイントになってくる。裁判の場合「あった事実」を中心に審議されるので例え一瞬でもそう思ったのであればそれも一つの「同意の事実」として記録される。書類のみならず本人尋問や証人尋問の時もこれがあてはまる。だから厄介なのである。私の裁判の時も私の弁護士さんが被告にこのようなポイントを突いて尋問したときに被告は言葉に困り
「そんなこと初めから話さなければ解らない!確かにそう思ったけど実際はこうだった!」
と動揺して発言した。その動揺に追い打ちを掛けて私の弁護士さんは
「一瞬でもそう思ったのですね!YesかNOかで答えて下さい!」と回答を求めた。そういわれると結局被告は「Yes」と答えた。私の場合も例外ではなく相手の弁護士さんに同じような突っ込みを入れられたので「解らない」と一言述べた。
「Yes」は完全に認める発言「解らない」は尋問に答えたようでもYesでもNoでもない。
ただその「解らない」という回答が良いか悪いかは時と場合によるので注意しなければいけないので尋問前に弁護士さんとの打ち合わせで
「多分相手は××を突いてくると思うからもしこれを聞かれた
らこうゆう意味だから間違わないように」
としっかり打ち合わせをしておかなければならない。
ほんと裁判って弁護士さんの読みの鋭さが重要になってくるし審議は
「言葉遊びのあら探し」のようである。
しかしこれが判決に大きく関わってくるから困ってしまう。人間一生の内で裁判なんて経験する事なんて大半は無いと思いますがもし自分が裁判沙汰に巻き込まれたら
「しっかり話を聞いてくれる経験豊かな弁護士さんの確保」と「自分なりに色々調べる」
これが重要な事ではないだろうかと私は思う。後者は今やインターネットの世の中、探せばいろいろなシステムや実例を見ることができる。しかし前者は非常に難しいですね(..;)紹介等で必死で探すしかないか・・・
これでおしまいです。
私の言ってる事が全てに当てはまるかは定かではないですが裁判の流れや押さえるポイントの参考になればと書かせて頂きました。今自分の記事を読み直してみておそらく皆さんも
「結局裁判を起こしても金も時間も掛かって苦労して神経すり減らしてある意味納得のいかない和解に終わるだけやん!それなら初めから(一審)から和解を持ちかけて早く済ませたらいいのでは?」
と思われると思いました。しかし私の場合相手に要求した出資金の返還よりも事件の時期、私に対して偉そうに語っていた被告を裁判所に引きずり出し尋問で言葉に詰まってしどろもどろになっていた事実だけでも裁判の意義があったと思う。
和解はある意味「勝訴であって勝訴でもない 」と考える事も出来ますが和解の大前提として一審判決を認めた上での和解であるから被告の人生に一つの汚点を付けたことは事実である。私は満足しました。
最後にもし裁判をする事があった場合、出来るだけ弁護士事務所に出向き弁護士さんとよく相談するという事も再前提ですが私が経験して思ったことは弁護士事
務所の事務員さんとコミニュケーションを図っておくことも重要なポイントです。それは同時期に沢山の事件を扱っている弁護士さんが多いので法廷などで事務
所に居ることが少ない場合がある。電話してもなかなか捕まらない。捕まったとしてもいきなり自分の質問をぶつけても一瞬ピン!とこないこともあるようなの
です。(一人の分担が多いため)そんな時に簡単な事であれば大半が事務所に詰めている事務員さんに電話して
「先生に聞いておいてもらえませんか?」とお願いするのが最善だと思いますよ。私の場合ほんとに良い先生に当たりました。小さな事務所でしたが事務員さんも先生も凄くアットホームで裁判期間はかかったけれど色々勉強もさせてもらってほんと感謝です。
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